Q&A

(Q1)ボトルを一度開栓した後のワインの保管はどのようにしたら良いですか?

(A1)一つの例として、左図のような「バキュバン」を使ってボトルの空気を抜くとワインの酸化を防ぐことができます。大きな効果があり、使用しない場合とは全く違います。是非活用されることをお勧めします。
価格は、ストッパー1個付きで1,400円前後かと思います。ストッパーだけを購入することもできるので便利です。

但し、若いワインなどは空気に触れると熟成するスピードが急激に早まり、時間と共にまろやかな味に変化します。ワインの状態やお好みに合わせてそのようなデキャンタージュがおこなわれます。

(Q2)最近ラベル表示のルールが決まったそうですが、具体的に教えてください。

(A2)左の画像は、国税庁のページ「ワインラベルが語ること」から抜粋したものです。
・国産ぶどうだけを原料として、国内で製造したワインだけが『日本ワイン』と表示することになったことが大きなルールです。
・そして、この『日本ワイン』だけが地名や品種名を表示することができます。
・海外の原料を使用して国内で製造したワインには、地名や品種名を表示できないことになりました。
・なお、詳しい解説などは、国税庁のページで知ることができます。
・国税庁発行のパンフレット「ワインラベルが語ること」はこちらです。

(Q3)会津地区で栽培されている「ワイン用ぶどう」の品種を教えてください。

(A3)主な品種は次の通りです。ワイナリーで栽培している品種だけでなく、会津地区の協力農家の皆様が栽培している品種も含みます。
 ・マスカットベーリーA(略して、ベーリーA)
 ・メルロー
 ・シャルドネ
 ・ピノ・ノワール
 ・ヤマソーヴィニョン
他に、生食用ぶどう(スチューベンなど)もワイン用として使用されています。

(Q4)自分で消費するワインを、他に販売しない場合は自家醸造をしても良いですか。

(A4)国の酒税法では、ワインに限らず、アルコール分1%以上の飲料をつくる場合はすべて酒造免許を取得する必要があります。
 焼酎等に梅などを漬けて梅酒等を作ることも、新たに酒類を製造したものとみなされます。
 但し、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもの)に、[穀類やブドウ等]以外の梅などを漬ける場合には、例外的に製造行為にならないと規定されています。
 これは、消費者が自ら飲むための酒類についての規定なので、この酒類を販売できません。
 自家醸造についての詳細は、国税庁のページ(a)で確認できます。
 なお、旅館等を営む方が宿泊客等に提供するために行う自家醸造についても別の特例があります。こちらの詳細は、国税庁のページ(b)で確認できます。

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この項目について、令和1年7月12日に加除訂正しました。